サービス内容
30分未満 | 30分~60分未満 | 1時間~1時間30分未満 | |
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基本単位 | 469単位 | 819単位 | 1,122単位 |
保険対象費用総額 (=合計単位×4級地域加算10.84) |
5,083円 | 8,877円 | 12,162円 |
利用者様負担額 (1割負担の場合) |
509円 | 888円 | 1,217円 |
利用者様負担額 (2割負担の場合) |
1,017円 | 1,776円 | 2,433円 |
40分(20分×2) | 60分(20分×3) | |
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基本単位 | 297×2=594単位 | 297×3=891単位 |
保険対象費用総額 (=合計単位×4級地域加算10.84) |
6,438円 | 9,658円 |
利用者様負担額 (1割負担の場合) |
644円 | 966円 |
利用者様負担額 (2割負担の場合) |
1,288円 | 1,932円 |
訪問看護基本 療養費Ⅰ・Ⅱ | 週3日まで | 週4日目以降 |
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(1日1回につき) | 5,550円 | 6,550円 |
利用者様負担額 (1割の場合) |
555円 | 655円 |
(3割の場合) | 1,665円 | 1,965円 |
訪問看護管理療養費 | 月の初日 | 2日目以降(1日につき) |
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7,440円 | 3,000円 | |
利用者様負担額 (1割の場合) |
744円 | 300円 |
(3割の場合) | 2,232円 | 900円 |
①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性軸索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
⑩多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態
65歳以上で介護保険制度により要介護または要支援の認定を受けた方。
40歳以上65歳未満で、16特定疾患により要介護または要支援の認定を受けた方。
※要介護・要支援認定を受けた方は、医療保険よりも介護保険を優先的にご利用となります。
介護保険の認定はされていないが、医師が訪問看護を必要と認めた方。
※介護保険の要介護・要支援認定を受けた方でも、厚生労働大臣が定める疾病や、病状の悪化による医師の特別指示がある場合は、医療保険が利用可能です。
かかりつけ医師による「訪問看護指示書」の記載が必要です(有料)。訪問看護指示書は毎月1回(利用者様の状況によっては最大6ヵ月毎)必要です。また月1回以上の通院もしくは訪問診療による受診が必要です。
2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。
これに関係する施設基準は以下の通りです。
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて髙く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。 living訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針にしたがい、業務に当たることとする。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める事とする
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容など(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする
② 具体的には次のプログラムにより実施する
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年2回以上とし、新規採用時には必ず実施する
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保管する
(1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める
(2) 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職等の如何を問わず原性に対処する
(3) 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する
(1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する
相談窓口は、3 (2) で定められた高齢者虐待防止担当者とする
なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する
(2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等の連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する
(1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受付内容を担当者(管理者兼務)に報告する
(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する
(3) 対応の結果は相談者にも報告する
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に備え付ける
また事業所ホームページにも公開する
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する
訪問看護サービスの利用をご検討の方はもちろん、
現在入院中の方で退院後の生活に不安を感じている方など、在宅ケア・在宅医療のことならお気軽にお問い合わせください。
受付時間 平日9:00~17:30
※緊急時は柔軟に対応いたしますので、
時間外でもご連絡ください。