サービス内容

訪問看護サービス内容

訪問看護とは

訪問看護

訪問看護とは自宅で療養生活されている皆様のご自宅にて看護を提供するサービスです。住み慣れた家で自分らしく生きていくことをサポートするため、看護を必要とされる子供から高齢者までのあらゆる方を対象に看護師がご家庭を訪問いたします。
病院、施設、かかりつけ医、ケアマネージャー、関係機関などと連携をとりながら、療養上のお世話や助言、診察の補助などの援助を行います。
これらは介護保険・健康保険・その他公費制度などでご利用いただくことができます。

利用対象は?

利用対象

疾病・障害をもち、療養をしながらご家庭で生活されている方が利用できます。
living訪問看護ステーションでは利用者様ご本人だけでなく、支えているご家族の方の心のケアにも力を入れています。

慣れない在宅看護では難しさや迷いで不安になることもございます。 そんな時はスタッフまでお気軽にご相談下さい。二人三脚の看護で満ち足りた毎日を一緒にサポートします。

提供サービス内容

  • 在宅療養
    • 身体の清拭、洗髪、入浴、食事の介助
    • 病状観察、健康状態の悪化防止や回復に向けてのお手伝い
    • 体温、血圧、脈拍などの観察管理
    • 留置カテーテル、在宅酸素療法、人工呼吸器、在宅点滴注射などの医療処置や管理
  • 検査・治療促進の
    ための看護
    • 病気への看護と療養生活の相談
    • 床ずれ・その他の創の処置
    • 医療機器の指導や器具のケア
    • 服薬指導・管理
    • その他、主治医の指示による処置・検査
  • 終末期の看護
    (ターミナル)
    • 痛みに対するケア
    • 苦痛緩和に対するケア(身体的、社会的、精神的、スピリチュアルな苦痛緩和)
    • 看取りのケア
    • 利用者さまとそのご家族へのサポート
  • 精神・心理的な
    看護
    • 不安な精神・心理状態のケア
    • 生活リズムの調整
    • 社会復帰への援助
    • 内服薬の管理
    • リラックスのためのケア
  • 認知症の看護
    • 認知症に対する看護・介護相談
    • 生活リズムの調整
    • 事故防止のケア
    • コミュニケーションの援助
  • 在宅リハビリ
    テーション
    • 日常生活動作の訓練(食事・排泄・移動・入浴・歩行など)
    • 関節可動域の改善、筋力の増強、疼痛の除去や管理、歩容チェック
    • 福祉用具(ベット・ポータブルトイレ・歩行器など)の利用相談

サービス・利用料金について

サービス提供日時 

北摂エリア

月~金 9:00~17:30
※土曜日・日曜日のサービス利用も応相談
※緊急時24時間365日対応可能

対応エリア

大阪府豊中市を中心に大阪北部に対応いたします。
退院後のご自宅での暮らしや自宅でのリハビリの不安、ターミナルケアなど訪問看護に関することならお気軽にご相談ください。

利用料金

医療保険・介護保険の適用の場合があります。
料金はあくまで目安です。ご加入の保険や公費補助制度等により助成される場合があり、ケースにより異なります。詳細はお気軽に当ステーションまでお問い合わせください。

介護保険の場合

看護師が行った場合(月に1回利用の場合)

30分未満 30分~60分未満 1時間~1時間30分未満
基本単位 469単位 819単位 1,122単位
保険対象費用総額
(=合計単位×4級地域加算10.84)
5,083円 8,877円 12,162円
利用者様負担額
(1割負担の場合)
509円 888円 1,217円
利用者様負担額
(2割負担の場合)
1,017円 1,776円 2,433円

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行った場合(月に1回利用の場合)

40分(20分×2) 60分(20分×3)
基本単位 297×2=594単位 297×3=891単位
保険対象費用総額
(=合計単位×4級地域加算10.84)
6,438円 9,658円
利用者様負担額
(1割負担の場合)
644円 966円
利用者様負担額
(2割負担の場合)
1,288円 1,932円

医療保険の場合

訪問看護基本 療養費Ⅰ・Ⅱ 週3日まで 週4日目以降
(1日1回につき) 5,550円 6,550円
利用者様負担額
(1割の場合)
555円 655円
(3割の場合) 1,665円 1,965円

訪問看護管理療養費 月の初日 2日目以降(1日につき)
7,440円 3,000円
利用者様負担額
(1割の場合)
744円 300円
(3割の場合) 2,232円 900円

「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当される方は介護保険ではなく医療保険での訪問看護の適応となります。

①末期の悪性腫瘍
②多発性硬化症
③重症筋無力症
④スモン
⑤筋萎縮性軸索硬化症
⑥脊髄小脳変性症
⑦ハンチントン病
⑧進行性筋ジストロフィー症
⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)
⑩多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)
⑪プリオン病
⑫亜急性硬化性全脳炎
⑬ライソゾーム病
⑭副腎白質ジストロフィー
⑮脊髄性筋萎縮症
⑯球脊髄性筋萎縮症
⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎
⑱後天性免疫不全症候群
⑲頚髄損傷
⑳人工呼吸器を使用している状態

公的保険(介護保険・医療保険)の利用について

公的保険の利用条件

  • 介護保険

    65歳以上で介護保険制度により要介護または要支援の認定を受けた方。
    40歳以上65歳未満で、16特定疾患により要介護または要支援の認定を受けた方。
    ※要介護・要支援認定を受けた方は、医療保険よりも介護保険を優先的にご利用となります。

  • 医療保険

    介護保険の認定はされていないが、医師が訪問看護を必要と認めた方。
    ※介護保険の要介護・要支援認定を受けた方でも、厚生労働大臣が定める疾病や、病状の悪化による医師の特別指示がある場合は、医療保険が利用可能です。

  • 保険の利用には、かかりつけ医による「訪問看護指示書」が必要です。

    かかりつけ医師による「訪問看護指示書」の記載が必要です(有料)。訪問看護指示書は毎月1回(利用者様の状況によっては最大6ヵ月毎)必要です。また月1回以上の通院もしくは訪問診療による受診が必要です。

自費で訪問看護をご利用の場合

公的保険を使わず、自費の訪問看護をご利用の場合は、症状の程度や病気の種類、年齢を問わず全ての方にご利用いただけます。また、公的保険の訪問看護との併用も可能です。

訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2024年医療保険改定により、当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

これに関係する施設基準は以下の通りです。

  • (1) 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  • (2) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  • (3) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。
  • (4) (3) 掲示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。

高齢者虐待防止のための指針
living訪問看護ステーション

1. 基本方針

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて髙く、虐待防止のために必要な措置を講じなければならない。 living訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針にしたがい、業務に当たることとする。

2. 高齢者虐待の定義

(1) 身体的虐待
暴力行為等で利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加える事また、正当な理由なく身体を拘束すること
(2) 介護・世話の放棄放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える事
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせる事
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得る事

3. 虐待防止のための具体的措置

当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定める事とする

(1) 設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する
(2) 虐待防止検討委員会の設置
・委員会の運営責任者は管理者が務める
・委員会の委員は、職員全員とする
(3) 虐待防止検討委員会の開催
・委員会は委員長の招集により年2回以上開催する
・虐待事案発生等、必要な際は随時委員会を開催する
(4) 虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員へ周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5) 虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、管理者が選任する

4. 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容など(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする

② 具体的には次のプログラムにより実施する
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策

③ 研修の開催は、年2回以上とし、新規採用時には必ず実施する

④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保管する

5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める

(2) 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職等の如何を問わず原性に対処する

(3) 緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する

6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制

(1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する
相談窓口は、3 (2) で定められた高齢者虐待防止担当者とする
なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する

(2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める

7. 成年後見制度の利用支援

利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等の連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する

8. 虐待等にかかる苦情解決方法

(1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受付内容を担当者(管理者兼務)に報告する

(2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する

(3) 対応の結果は相談者にも報告する

9. 利用者等に対する指針の閲覧

職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務所等に備え付ける
また事業所ホームページにも公開する

10. その他の虐待防止の推進のために必要な事項

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める

附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する

ご相談・お問い合わせ

living訪問看護ステーション

訪問看護サービスの利用をご検討の方はもちろん、
現在入院中の方で退院後の生活に不安を感じている方など、在宅ケア・在宅医療のことならお気軽にお問い合わせください。

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受付時間 平日9:00~17:30
※緊急時は柔軟に対応いたしますので、
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